K’s PROJECT TEL 052-351-0333
       
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 〒454-0912
  名古屋市中川区野田2-527
  (株)ケイズプロジェクト
  п@052-351-0333

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   会員規約

第一章   総 則
   第一条 【名称】
  本クラブ名称は、K’s Fitness Arena (以下本クラブ)と称する。

 第二条 【本クラブの運営】
  本クラブの運営は、K’s PROJECT(以下会社)が行う。

 第三条 【目的】
  会員に本クラブの施設を自由に使用してもらい、あらゆるスポーツ・武道等の補助・補
  強運動をしたり、会員個人の体力・目的に合わせ、ウェイト・トレーニングを中心とした
  運動を行い、それによって健康的な身体・精神を養い、日常生活を余裕のある体力・
  精神で楽しく生活してもらう。
 
 
第二章   会 員
 
   第四条 【会員】
  本クラブの会員は、所定の手続きを経て、本クラブへの入会を会社が認め、会員とし
  て登録された個人・法人とする。
  (個人の分類 ・・・ 一般男性・一般女性・中高生とする。)

 第五条 【会員の構成】
  本クラブは、月別会員・年間会員・法人会員で構成される。
   月別会員 ・・・ 会費等を月々納めている個人会員
   年間会員 ・・・ 会費等を一年分一括で納めている個人会員
   法人会員 ・・・ 個人会員以外の会員。会社単位で入会・登録した会員
 
   
第三章   入会・休会・退会・除名
 
   第六条 【入会】
  本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きにより入会を申し込む事。

 第七条 【会費等の納入】
  本クラブの会員は、会費等の費用を会社の定める所によって納入する事とする。又、
  無断で会費等を滞納した場合、会社は会員に対し直接請求する事が出来る。

 第八条 【入会金】
  入会金は別に定め、納入された入会金はいかなる場合も返還しない。

 第九条 【会員資格】
  本クラブに入会を希望する者で以下に該当する場合、会社は入会を拒否する事が
  出来る。
   1.公序良俗に反する行為・行動を行ったりする者。
   2.その他、会社が会員として不適当と認めた者。

 第十条 【休会】
  会員が休会する場合は、休会する前月の15日迄に連絡する事。尚、休会費として
  月会費の1割に当たる金額を納入する事。
   ※15日以降連絡の場合、会費が返還されない場合があります。
     この期間は退会の時も同じ要に様に適用されます。

 第十一条 【退会】
  退会する場合は、書面による退会届を提出するか、口答で直接会社に申し出なけれ
  ばならない。(期日は、第十条に準ずる。)
   ※休会・退会等の連絡は、会員本人が直接行って下さい。
    それ以外は絶対に受付できません。

 第十二条 【除名】
  会社は、会員が下記に一つでも該当すると認めた場合、会員資格の一時停止、又は
  除名する事が出来る。
   1.本クラブの名誉を著しく傷付けた場合。
   2.会員・その他の費用を3ヶ月以上滞納した場合。
   3.本規約・その他のルール等に違反した場合。
   4.その他、会員としての品位を損なう行為の認められた場合。

 第十三条 【会員資格の貸借・譲渡】
  会員は、その資格・会員証等を、貸借・譲渡する事が出来ない。
 
 
   第四章   運営  
   第十四条 【入会金・会費】
  入会金・会費等は、会社が定めた別途表に明示する。

 第十五条 【会員が享受出来るサービス】
  本クラブの会員は、所定の手続きをする事により、以下のサービスを享受出来る。
   1.本クラブのスタッフより、適正なトレーニング指導を受ける事が出来る。
     又、トレーニング上の悩み・問題等を相談する事が出来る。
   2.サプリメントフード・トレーニング用品等を会員料金で購入できる。
  
 第十六条 【会員からの要望・情報提供】
  会員は、本クラブに対し要望する事柄を、本クラブに対し直接要望する事が出来る。
  又、あらゆる情報の提供するをする事が出来る。但し、要望・提供された情報が、公序
  良俗・法律等に反する場合、その他会社が不適当と判断する場合は、それらの事柄
  を拒否される事がある。
 
  第五章   その他  
   第十七条 【変更事項】
  1.会員は住所・連絡先等の変更のあった場合は、直ちに届け出る事。
  2.入会金・会費・その他サービス料は、経済情勢の変動等があった場合、変更する
    事が出来る。

 第十八条 【細則】
  本会則に定めない事柄・業務遂行上必要な細則は、会社が此れを定める。

 第十九条 【改正】
  本会則の改正・変更等は、会社の定める所によるものとし、その効力は総ての会員に
  及ぶものとする。
 第二十条 【会員規約の発効】
  本会則は、平成四年七月一日より発効する。

 
 
         
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